2025/06/17:誤解を招く表現を修正しました。
出国までの行政処理・事務処理のうち、2週間前~直前に行ったことを記録として残しておきます。
(出国6か月前~2週間前までに行ったことは、以下の記事をご参照ください💪)
<補足>
私は仕事を正社員→業務委託(フリーランス)へ変更しました。
それに伴い、年金(厚生年金→国民年金)・保険(健康保険→国民健康保険)の変更が必要でした。
帯同に伴い、ご自身の雇用形態が変更されている方もいらっしゃるかと思います。
上記の変更手続きを、出国手続きをした後に行おうとすると、めちゃややこしくなります💦
もしも年金・保険関係の変更手続きが必要となる場合は、出国手続きをする前に実施することをお勧めします!
<補足>
私は1年間以上日本に帰る予定はなかったため、住民票を抜く手続きをしました(国外転出)。
住民票を抜いてしまうと、日本で諸々の行政サービス・サポートを通常通りに受けられなくなります。
実際、私の周囲には、それぞれの事情で1年以内に日本に帰る予定があり、住民票を日本に置いている方の話も聞きました(妊娠しており、出産や子育ては日本で行う見込み等)。
なお、1年以上海外に滞在する予定の場合は、国外転出をしなければなりません。
(こちらの手続きをしないと、5万円以下の過料に処されることがあるとのことです)
2週間前~出発3日前
住民票・マイナンバーカード更新
出国の2週間前になったら、行政で出国関連手続きができます。
引っ越しの手続きで利用される住民票変更の場所で、国外転出手続きを進めました。
国外転出手続きが完了すると、マイナンバーカードの更新も自動で進めらえます。
(確か、私はマイナンバーカードの期日も少し延長してもらえました☺️)
保険料
国外転出日以降は保険料の支払いがありません。
(私の場合は2/1を国外転出日としたので、日割り対応が可能かは確認していません)
私の場合、1月分だけ支払いが必要でした。
窓口で国民健康保険料の支払票を発行してもらい、コンビニで支払うことで、手続きを完了しました。
年金
年金は、国外転出後も任意で支払い続けることは可能です。
任意加入をすることで、以下のようなメリットがあります。
- 海外在住期間中に死亡したときに「遺族年金」を受給可能
- 海外在住期間中に病気やけがで障害が残ったときに「障害年金」を受給可能
詳細は、必ず日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
納税管理人登録
非居住者が、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。
私の場合、住民税等々税金関係の対応のため、納税管理人を登録しました。
登録自体は、紙ぺら1枚に必要事項を記載するだけのため、そこまで時間はかかりませんでした。
(ネットでの申請も可能なようです)
詳細は国税庁のホームページをご参照下さい( ノ ゚ー゚)ノ
国外選挙人登録
国外にいる人も、必要な手続きを踏めば選挙で投票することができます。
その手続きが「国外選挙人登録」です。
こちらは、各区役所の選挙管理課で対応できます。
ただ、私は時間がなかったので出国前の手続きができませんでした。
実は、国外選挙人登録はシンガポールの日本大使館でも対応できます。
(ここら辺はまた別の記事で記載します🖋)
日本国内でできたほうが間違いなく簡単なので、時間があったら手続きをしておくとお勧めです。
(以下の画像は、シンガポール日本大使館で夫の在外選挙人登録をした際のものです。
ちゃんとした写真がなくすみません💦)

出発3日前
シンガポールの入国3日前から、SG電子入国カード・健康申告書の提出が可能になります。
提出はこちらのリンクから可能です。
※健康申告書はSG電子入国カードのオンライン申請の一部として記入提出することができます。
申請が認められると、許可書が発行されます。
この許可書は出発時のチェックインの際、およびシンガポール到着時の入国審査時に提示が必要です。
ただ、こちらは国際線の到着ロビーでも登録が可能です。
こちらも余裕があったらの対応で問題ないと思います。
あとがき
帯同開始まで、本当にいろいろな手続きが必要でした(-_-;)
自分、頑張ったなぁ、、と今振り返っても感じます。
自分がここまで行動できたのは、今までシンガポールに帯同という形で出国された皆様の、ブログとして残してくださった記事があってこそです。
私も先を行く先輩に倣って、ここに記録としての子とすことで、誰かの役に立つことができれば、と思います(●’◡’●)
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