2025年2月から夫の駐在に帯同するため、シンガポールで生活しています。
駐在帯同準備の中で一番センシティブだったのが、納税・社会保険料支払いの手続きでした。
こちらの記事には、私がどのように準備を進めたのか、シンガポールの生活が始まった現在はどのように対応しているのかをまとめます。
なお、私が帯同前に行った行政処理・事務手続きの詳細は、以下記事に記載しています。
併せてご参照ください。
(こちらの記事に記載の内容の一部は、過去に記載した内容と重複しています🙇🏻♀️)
本記事は、あくまで一個人が行った対応の記録であり、網羅していることや、正しい情報・手続きであることを保証するものではありません。
あくまで参考情報としてご覧いただければと思います。
前提
帯同開始にあたり、私は1年以内に日本へ戻る見込みがなかったため、国外転出手続きを行いました。
(こちらの手続きをしないと、5万円以下の過料に処されることがあるとのことです)
また国外転出日を2/1付けとしており、その年の国内での所得は1月分のみ(金額も微々たるもの)でした。
仕事は正社員→業務委託へと切り替え、フリーランスとして勤務しています。
この他、私は現在シンガポールで日本企業の仕事をリモートで受注しています。
通常シンガポールで勤務するには労働者用のビザが必要ですが、私のパターンの場合は”シンガポールの子会社の方と接触しない”等の条件のもと、ビザ不要で勤務できることをMOM(シンガポール人材開発省)確認しています。
※今後駐在の帯同を予定されている方は、必ずご自身でもご確認をお願いします
日本
住民税
住民税は、前年(1月~12月)の課税所得金額にもとづいて算出され、納付は翌年の6月から始まります。
詳細は、「住民税 支払い」等のキーワードで検索してみて下さい。
私の場合、12月末付で退職した(正社員ではなくなった)ため、翌年普通徴収が必要となりました。
普通徴収のタイミングで日本に送付先がないと、納税通知書と納付書が送られてきた際に対応ができません。
そんな場合に備え、私は“納税管理人の選任”を行いました。
私は実母を選任し、納付書が届いた時に連絡するよう認識合わせを行いました。
手続きは簡単で、市役所の税を管理する部署に行き、記入用紙に必要項目を書いて終了でした。(選任者のハンコ等も不要でした)
インターネットでの申請もできるようです。
2025年6月には、実際に私の住民税支払票が母の手元に届きました。
私の自治体はインターネットを利用して口座振替ができたため、リモートで支払いを進めました。
国外転出日以降の住民税の支払いは不要となります。
前年分の支払いがある方は、忘れずに行いましょう!
所得税
シンガポールでも何らかの形でお金を稼ぐ場合は、所得税の支払い要否について確認しておく必要があります。
所得税の支払い要否や金額は、拠点や働き方等様々な条件によって変わります。
むやみに自分で判断するのは危険です。
私は周囲に頼れる税理士がいなかったため、国税庁の電話相談センターで自分の置かれた状況を詳細に伝え、対応を確認しました。
必ず専門家を頼ることをおススメします。

帯同後も日本で確定申告を行う必要がある場合は、納税管理人の選定に注意が必要です。
確定申告書を作るというのは税理士の独占業務のため、納税者本人以外の税理士資格のない人では法律違反になってしまう可能性があります。国外転出者はE-Taxも利用できないので、税理士資格のない人を納税管理人に選定した場合、自分で作成したものを納税管理人に提出してもらう流れになります。
もしも確定申告を行う場合は、税理士資格を持つ個人(or 法人)を納税管理人に選定する方が後が楽かもしれません!
国民健康保険料
私の場合、正社員→業務委託に切り替えたことで、国外転出直前までは「国民健康保険」に加入していました。
こちらは、国外転出日以降の支払いは不要と説明がありました。
私は、12月末に退職→2月月初に転出、というスケジュールだったため、1か月分のみ支払いをする手続きを区役所で行いました。
日割りにできるのか等、詳細は区役所の担当部署にご確認ください。
国民年金保険料
私の場合、正社員→業務委託に切り替えたことで、国外転出直前までは「厚生年金」ではなく「国民年金」で支払いを行っていました。
国民年金は、国外転出後、支払い義務はなくなります。
一方で“任意で支払いを続ける”という選択も可能です(任意加入)。
任意加入をすることで、以下のようなメリットがあります。
- 海外在住期間中に死亡したときに「遺族年金」を受給可能
- 海外在住期間中に病気やけがで障害が残ったときに「障害年金」を受給可能
詳細は、必ず日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
その他
年齢や立場によっては、介護保険料や雇用保険料等、このほかにも考慮が必要かもしれません。
気になる支払いがあったら、必ず窓口に相談することをおすすめします。
シンガポール
個人所得税
シンガポールに拠点を置いてお金を稼ぐ場合、シンガポールへ個人所得税の手続きが必要となるようです。
項目 | 内容 |
---|---|
課税対象期間 | 毎年1月1日〜12月31日 |
確定申告期間 | 翌年3月1日〜4月15日(電子は延長) |
納税通知時期 | 6月〜9月 |
納税期限 | 通知書発行の翌月15日まで |
納税方法 | 一括 or GIRO(毎月分割) |
私の場合、日本の企業から日本の口座に日本円で支払いをして頂いていますが、
年間少なくとも183日シンガポールに滞在してお金を稼ぐ見込みのため、2025年度分のシンガポールの個人所得税の申請対象となります。
初めての手続きは2026年の3月~4月に予定しています。
詳しくはシンガポールの税務局であるIRASの公式サイトをご確認ください。
実際に申請をしたら、またブログに残していきたいと思います🖋
その他税金
シンガポールで帯同者ビザ(DP)保持者が気にしなければならない税金は、個人所得税のほか以下があるようです。
- 消費税(GST)
- 健康保険 ※任意のため、加入者のみ
- 固定資産税・車関連税 ※賃貸&車なしならば考慮不要
etc…
GSTは日本と同様、会計時に徴収されます(税抜き表示が多いので、GSTが含まれた値段を見て驚くこともしばしばです( ಠ_ಠ))。
このほか気になるものがありましたら、ぜひご自身でも調べてみてください。
まとめ
私が一個人として確認してきた、日本とシンガポールの税金・社会保険料関連の情報を記載してきました。
あくまで個人的な確認結果のため、”間違っている!”ということもあるかもしれません💦
ぜひご自身でも関連窓口にご相談いただければと思います。
(また私の記載に誤りがあった際は「Message」から教えていただけると幸いです🙇🏻♀️)
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