シンガポール駐在への帯同を決めたとき、真っ先に考えたことが、
仕事、どうしよう、、、でした。
それまで、私は東京都内の某企業にて、正社員で勤務していました。また職場は人手不足でした。
『退職したら、自分も給与がなくなるし、今の職場にも迷惑をかける、、』
というのが、一番の悩みでした。
帯同後の働き方は、以下3つを検討していました。
(選択肢1)現職は退職し、帯同中は無職になる
(選択肢2)現職を退職して現地で就職する
(選択肢3)現職をリモートで続ける
結論、私は(選択肢3)現職をリモートで続けるで調整することができました。
以降は、各選択肢をどのように検討したのか、順を追って書き残していきたいと思います。
ちなみに、上記以外に”現職を自己都合で休職する”という選択肢もありました。
(その場合、無給となります)
個人的には「帯同がいつまで続くのかわかっていない」「お金を稼ぎ続けたい」という背景から、こちらの選択肢は検討対象外としました。
(前提)シンガポールのビザ事情
私がビザについて一番よく調べていた 2024年8月ごろ、ビザは下記のような分類となっていました。
※今回の話に関係がありそうなビザのみをピックアップして記載しています。以下の内容は、こちらの記事を引用させていただきました。詳細は、必ず引用元の記事をご参照下さい。
※ビザの内容は変更さえている可能性があります。あくまで参考程度にとどめていただければと思います。
EP(エンプロイメントパス)
Employment Pass(エンプロイメントパス)という名称の就労ビザです。
主にマネジメントレベルの方、専門性が高いポジションに就く方向けの就労ビザです。
Sパス
通称ではなく正式名称もSパスという呼ばれ方をする、就労ビザです。主にマネジメントまでは届かないレベルのポジションに就く方を、対象としている就労ビザです。
DP(デペンンデントパス)
Dependant’s Pass(配偶者ビザ)と言われるビザです。
就労ビザを所持している方の、配偶者及び21歳以下の未婚で法律上子供にあたる方、に対して発行されるビザです。このビザの保持のみでは、シンガポールに滞在することはできても就労できません。
DPの方が就労する際には、EPかSパスを取得するか、WPの取得が必要です。
WORK PERMIT(ワークパーミット)
‘半熟練外国人労働者’に対して降りる就労ビザという定義ですが、一般的には、建設現場の作業員や飲食店従業員等、 月額固定給与がSパス申請の最低額(2021年7月現在でS$2,500)に届かないポジションにつく外国人就労者が、申請するケースがほとんどです。
上記から、帯同者がシンガポールの企業やお店で働くには、EP・Sパス・WPのいずれかが必要となることがわかりました。

後日エージェントに確認したところ、TOEIC800点程度の力があると比較的スムーズに就職・勤務できるそうです!🫥
(ビジネスシーンでは中国語ができなくても問題ないとのことでした)
(選択肢1)現職は退職し、帯同中は無職になる
無職になると、お金は手に入りませんが、時間はたくさん手に入ります。
こちらの選択肢の場合、時間が手に入るため、お子さんがいらっしゃる方などは、家族のケアなどに注力することができます。
また、自分のタイミングでシンガポールで仕事を探すこともできます。
一方、シンガポールの生活は日本よりもお金がかかる傾向にあります、、
特に日本食や日本食に関連する調味料は、どうしても日本よりも割高になります。
シンガポールに来てからは一度落ち着いて生活を組み立てたい、仕事以外のことに時間を注力したい、という方にはお勧めの選択肢です。
(選択肢2)現職を退職して現地で就職する
英語力に自信がある方は、こちらをチャレンジしてみるのがお勧めです。
シンガポールは日本よりも給与水準が高いです。また2025年7月現在は円安傾向のため、円でお金を稼ぐよりも効率的です。
私は、現職を日本語で続けられる安心感に抗えず(選択肢3)の可能性を徹底的に検討しました。



求人を見ていても、日本よりもお給料が高い仕事はたくさんありました!モチベーションがある方にはお勧めです!
(選択肢3)現職をリモートで続ける
結論、私は“業務委託として”現職をリモートで続けることができました!
正社員で働き続けられるのか?
シンガポールに子会社があり、子会社で業務ができそうでしたら、子会社出向で調整するのが一番スムーズと思われました。
シンガポールにはシンガポールの、労働に関する守らなければならないルールや、納税に関するルールがあります。シンガポールにある子会社で勤務できれば、ルールを会社側で把握・対応してもらえるため、安心です。



私は英語が話せなかったので、英語で業務を行っている子会社に行くことはできませんでした、、
正社員以外の働き方で続けられないか?
残りの選択肢は、“正社員以外で働く”=”業務委託として働く”というもので、今回私はこちらの形で業務を継続することになりました。
こちらの選択肢を検討するにあたり確認が必要だったポイントは以下の2点です。
- 業務委託として業務をすることを職場が受け入れてくれるのか(職場の調整)
- 通常労働ができないDPビザ保持者が、シンガポールで日本の仕事をリモートで実施することは問題ないのか
1点目は職場との調整のため、自身でなんとかできました。
問題は2点目です。
夫が仕事の都合で先行してシンガポールに入国していたため、現地のサポートをしてくれたシンガポール人の方に、MOM(シンガポール人材開発省)へ聞いていただきました。その時の回答は以下でした。
If your wife is holding a dependant pass (DP) and wish to continue working on Japan, she must not have any physical activity, interaction concerning her work in Singapore. All work must be done remotely in Singapore. She must also not receive any income/salary in Singapore. If your wife’s company has a subsidiary in Singapore, she is not allowed to visit, work or have meeting, physical activity or interaction with the employee in the Singapore subsidiary.
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シンガポールでの仕事に関連して、いかなる身体活動や交流も行ってはなりません。すべての仕事はシンガポールでリモートで行う必要があります。また、シンガポールで収入や給与を受け取ってはなりません。あなたの奥さんの会社がシンガポールに子会社を持っている場合、彼女はシンガポールの子会社の従業員を訪問、就労、会議、身体活動、交流することはできません。
回答を要約すると現地のシンガポール人(子会社の方を含む)と関わらず、ずっと自宅からリモートで勤務してくださいというものでした。私の場合は、これで業務委託で現職を続けられることが確認できました✨
【注意】
ここで紹介しているDP(Dependant’s Pass)でのリモートワークは、あくまで私個人の経験に基づいたものであり、シンガポール政府(MOM)が公式に認めている就労形態ではありません。
ビザや就労に関するルールは頻繁に変わる可能性があり、また個人の状況によっても解釈が異なる場合があります。
最新かつ正確な情報については、必ずシンガポール人材開発省(MOM)の公式サイトをご確認いただくか、移民弁護士などの専門家にご相談ください。



税金や社会保険料については以下にまとめています。
ご参考となったら幸いです!


私の記事が、一事例として参考となれば幸いです🏝️
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